埼玉キノコ同好会会則 ―昭和59年創刊号当時の会則―
 


a (注) この旧会則は会発足当時の状況を知るために掲載したもので、現在の会則とは異なります。

名称
本会は埼玉キノコ同好会と称する
事務局
本会は事務局を埼玉県川越市岸町2丁目41―1 教職員住宅201号室
目的
本会はキノコの愛好者で組織し、各地のキノコの調査研究を行い、またキノコに関する科学的な知識及び自然尊重の精神を培い、あわせて会員相互の親睦をはかることを目的とする
事業
本会は前項の目的を達するために次のような事業を行う
1.野外勉強会、その他催し物の実施
2.会報の発行、並に県内キノコ分布目録の作成
3.会員相互の親睦を計る
その他本会の目的達成に必要な事業
会員
1.本会の目的に賛同し入会を希望する者は、所定の手続きにより入会金および会費をそえて申込むものとする。
2.入会金および会費の額は総会において定める。
3.退会しようとする者は、その旨を本会に通知しなければならない。
4.会費を2年間にわたって滞納した者は、退会したものとみなす。
会員の権利
1.会誌の配布受理
2.会誌および本会の刊行物へ投稿
3.総会、例会など本会の行う行事への参加
4.本会の役員の選出および役員への被選出
役員
本会は次の役員をおく
会長 1名、 副会長 1名、 幹事 若干名
役員の任期
役員は総会で選出し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
顧問
本会は会の必要に応じ顧問を置く事ができる
総会および役員会
1.総会は年1回開催し、臨時総会および役員会は必要に応じ会長がこれを招集することができる。
2.総会は事業計画、予算、決算および規約の変更、その他重要事項を審議し、役員会は、その他会務一般を審議し、会務を実行する。
会費
1年間 2000円  入会金 1000円
ただし、高校生までは入会金を免除する
年会費は3月末日までに前納とする
家族の場合は代表者1名の入会でよい
会員外で本会の事業に参加する場合は300円を収める
会計
会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってあて会計年度は毎年総会に始まり、次の総会に終わる
会則の改正
本会の会則を改正する場合は役員会で審議し総会の承認を得て決定する

この規約は昭和60年6月23日から実施する。




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