埼玉きのこ研究会会則
    ★名 称
本会は埼玉きのこ研究会と称する。
    ★事務局
本会は事務局を〒340-0164 埼玉県幸手市香日向4-13-9 富田稔宅(Tel:0480-44-0105)におく。
    ★目 的
本会はきのこの愛好者で組織し、各地のきのこの調査研究を行い、またきのこに関する科学的な知識および自然尊重の精神を培い、あわせて、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
    ★事 業
本会は前項の目的を達するため、次のような事業を行う。
1.野外勉強会、その他催しものの実施。
2.会報の発行、並びに県内きのこ分布目録の作成。
3.会員相互の親睦をはかる。
4.その他本会の目的達成に必要な事業。
    ★会 員
1.本会の目的に賛同し入会を希望する者は、所定の手続きにより、会費を添えて申し込むものとする。
2.入会金および会費の額は総会において定める。
3.退会しようとする者は、その旨を本会に通知しなければならない。
4.当該年度の12月末日まで、会費未納のものは退会したものとみなす。
    ★会員の権利
1.会誌の配布受理。
2.会誌および本会の刊行物への投稿。
3.総会、例会など本会の行う行事への参加。
4.本会の役員の選出、および、役員への被選出。
    ★役 員
本会は次の役員をおく。
会長1名、副会長1名以上、幹事相当数、会計2名以上、会計監査2名以上。
    ★役員の任期
役員は総会で選出し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
    ★顧 問
本会は、会の必要に応じ、顧問をおくことが出来る。
    ★名誉会員
会長経験者は、名誉会員となる。
    ★総会および役員会
1.総会は年1期開催し、臨時総会および役員会は、役員が必要と認めたとき、会長はこれを開かなければならない。
2.総会は、事業計画、予算、決算および規約の変更、その他重要事項を審議し、役員会は、その他の会務一般を審議し、会務を実行する。
    ★会 費 
1年間 3000円  入会金 1000円
ただし、高校生以下の年少者の入会金を免除する。
年会費は、当該年度の5月と6月の2ヶ月以内の納入とする。
賛助金があれば、これを受ける。
顧問および名誉会員は、会費納入を免除される。
家族の場合は、代表者1名の入会でよい。
会員外で、本会の事業の参加する場合は、500円を納める。
    ★会 計
会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって当て、会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
    ★会則の改正
本会の会則を改正する場合は、役員会で審議し、総会の承認を得て決定する。
    ★この規約は、昭和60(1985)年6月23日から実施する。
昭和61(1986)年5月25日、一部改正。
昭和62(1987)年6月 7日、一部改正。
昭和63(1988)年6月12日、一部改正。
平成元 (1989)年5月21日、一部改正。
平成2 (1990)年5月27日、一部改正。
平成5 (1993)年5月 2日、一部改正。
平成7 (1995)年5月 7日、一部改正。
平成10(1998)年5月10日、一部改正。
平成12(2000)年5月21日、一部改正。
    平成17(2005)年5月22日、一部改正。
平成23(2011)年5月15日、一部改正。
    令和元 (2019)年5月19日、一部改正。 
令和4年(2022)年5月22日、一部改正。

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