- ★名 称
- 本会は埼玉きのこ研究会と称する。
- ★事務局
- 本会は事務局を〒340-0164 埼玉県幸手市香日向4-13-9 富田稔宅(Tel:0480-44-0105)におく。
- ★目 的
- 本会はきのこの愛好者で組織し、各地のきのこの調査研究を行い、またきのこに関する科学的な知識および自然尊重の精神を培い、あわせて、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
- ★事 業
- 本会は前項の目的を達するため、次のような事業を行う。
- 1.野外勉強会、その他催しものの実施。
- 2.会報の発行、並びに県内きのこ分布目録の作成。
- 3.会員相互の親睦をはかる。
- 4.その他本会の目的達成に必要な事業。
- ★会 員
- 1.本会の目的に賛同し入会を希望する者は、所定の手続きにより、会費を添えて申し込むものとする。
- 2.入会金および会費の額は総会において定める。
- 3.退会しようとする者は、その旨を本会に通知しなければならない。
- 4.当該年度の12月末日まで、会費未納のものは退会したものとみなす。
- ★会員の権利
- 1.会誌の配布受理。
- 2.会誌および本会の刊行物への投稿。
- 3.総会、例会など本会の行う行事への参加。
- 4.本会の役員の選出、および、役員への被選出。
- ★役 員
- 本会は次の役員をおく。
- 会長1名、副会長1名以上、幹事相当数、会計2名以上、会計監査2名以上。
- ★役員の任期
- 役員は総会で選出し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
- ★顧 問
- 本会は、会の必要に応じ、顧問をおくことが出来る。
- ★名誉会員
- 会長経験者は、名誉会員となる。
- ★総会および役員会
- 1.総会は年1期開催し、臨時総会および役員会は、役員が必要と認めたとき、会長はこれを開かなければならない。
- 2.総会は、事業計画、予算、決算および規約の変更、その他重要事項を審議し、役員会は、その他の会務一般を審議し、会務を実行する。
- ★会 費
- 1年間 3000円 入会金 1000円
- ただし、高校生以下の年少者の入会金を免除する。
- 年会費は、当該年度の5月と6月の2ヶ月以内の納入とする。
- 賛助金があれば、これを受ける。
- 顧問および名誉会員は、会費納入を免除される。
- 家族の場合は、代表者1名の入会でよい。
- 会員外で、本会の事業の参加する場合は、500円を納める。
- ★会 計
- 会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって当て、会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- ★会則の改正
- 本会の会則を改正する場合は、役員会で審議し、総会の承認を得て決定する。
- ★この規約は、昭和60(1985)年6月23日から実施する。
- 昭和61(1986)年5月25日、一部改正。
- 昭和62(1987)年6月 7日、一部改正。
- 昭和63(1988)年6月12日、一部改正。
- 平成元 (1989)年5月21日、一部改正。
- 平成2 (1990)年5月27日、一部改正。
- 平成5 (1993)年5月 2日、一部改正。
- 平成7 (1995)年5月 7日、一部改正。
- 平成10(1998)年5月10日、一部改正。
- 平成12(2000)年5月21日、一部改正。
- 平成17(2005)年5月22日、一部改正。
- 平成23(2011)年5月15日、一部改正。
- 令和元 (2019)年5月19日、一部改正。
- 令和4年(2022)年5月22日、一部改正。
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